建設業許可専門の行政書士です。

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●大阪府知事・大阪府に本店がある国土交通大臣の建設業許可専門の大阪府大阪市東淀川区の行政書士です。
●建設業関連の宅建業免許申請・建築士事務所登録申請・産廃収集運搬業許可申請もOK。
●大阪府に本店がある企業様への無料相談実施中。


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経営サポート@行政書士白神事務所の代表・行政書士の白神英雄です。当サイトを訪れていただきありがとうございます。何かのお役に立てれば幸いです。今後ともよろしくお願いします。



■建設業に従事している若者へ!!そして、建設業に従事しているお子さんを持つ親御さんへ!!のご提案


・将来、建設業で独立を考えている若者諸君。

・独立するためには建設業許可が必要である。しかし、この建設業許可がくせ者。なぜか。

・過去の建設業における2種類の経験がなければならないからだ。

・一つ目は、単に建設業者に勤めていたという経験ではない。経営者の立場で建設業を行っていたという経験が必要なのだ。この経験が5年以上、場合によっては7年以上必要なのだ。

・二つ目は、技術上の実務経験だ。現場に従事した経験が必要である。この経験が10年以上必要だ。

・ただし、工業高校の指定学科を卒業していた場合は5年以上、工業系の大学の指定学科を卒業していた場合は3年以上でOKとなることもある。また、指定された建設業関係の資格を取得していればそれだけでOKとなることもある。そうでなければ、現場に従事した経験が10年以上必要となる。

・つまり、経験だけで建設業許可を取ろうとすると、一つ目と二つ目の経験を重ね合わせると10年以上の経験が必要となるのである。

・指定学科卒業や建設関係の資格を持っていたとしても、一つ目の経験が5年(場合によっては7年)以上必要となる。

・最短で考えてみても、5年以上の経験が必要である。

・建設業許可を取ろうと思ってもすぐにはとれないのである。今から建設業許可取得をにらんだ方策を考えて仕事をしなければならない。

・しかし、単に建設業者に勤めているだけの経験では足りない。では、どうするればよいのか?

・私と一緒にその方策、つまり行動計画を立て、それに基づいた仕事のやり方を進めていくことだ。私はあなたのアドバイザーとなり、できるだけ早期の建設業許可取得を後押ししていく。

・独立後も、建設業法から見たコンプライアンス(法令遵守)をアドバイスし、信用と実績のある建設業者なるよう後押ししていく。

・親御さんへ。お子さんもいつまでも若者ではありません。それなりの年齢になれば、やはり親方として自立させたいと考えるのが自然の流れです。親御さんもお子さんと一緒に考えていかなければなりません。そのためのアドバイスをしていきたいと思っています。


■建設業者を定年退職された方へ!!そして、建設業に従事していた中高年の方へ!!のご提案


・建設業者で、長年、営業職や技術職をされていた中高年の方、定年退職された方へ。あなたの経験を活かしませんか?

・建設業許可を取得しなくても、新築工事では1500万円未満の工事や延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事、それ以外の工事では500万円未満の工事の場合は、事業として行っても良いことになっています。この範囲内でご自身で建設業を始めることができるのです。また、場合によってですが、最短で5年以上自営していれば、建設業許可を取ることも可能です。

・そのための方策をアドバイスさせていただき、第二の人生を歩いていただく後押しをさせていただきたいと考えています。


■まだ建設業許可をお持ちでない建設業を営む中小企業の社長さんへ!!のご提案


・どうすれば建設業の許可を取ることができるのか、今の社長さんの現状から出発し、建設業許可取得に向けたプランニングをします。また、そのプランニングの実行のサポートやチェックを行い、建設業許可の早期取得をめざします。


■すでに建設業許可をお持ちの中小企業の社長さんへ!!のご提案


・昨今の不景気の中、業者選別の手段として、建設業許可を取っているだけではだめです。

・それにプラスしてコンプライアンス(法令遵守)、つまり、建設業法に則った事業運営をしていくことが求められています。建設業法による処分を受ければ、もうそれだけで信用が落ちてしまいます。

・だからこそ、建設業法から考えるコンプライアンスを重視した事業運営をアドバイスします。信用は、技術的な実績とこのコンプライアンスから生まれてきます。セカンドオピニオンとしてのご利用もできます。

・すでに大阪府知事や国土交通大臣の建設業許可をお持ちの方で、1年ごとの決算変更届、役員変更・経営業務管理責任者や専任技術者の変更などの各種の変更届、経営規模等評価申請(経営事項審査)についても、ご相談・ご依頼を承っております。


■建設業許可についてのご相談・ご依頼は・・・


・大阪府知事や国土交通大臣(近畿地方整備局管内)の建設業許可の取得についてのご相談・ご依頼は、事務所にお越しいただくか、私の方からお客様の自宅や会社にお伺いします。

・特に、建設業許可の場合は、お客様の会社の現状などをよくお聞きしなければ、許可を受けることができるかどうかの判断ができないことが多いのです。

・もし、今の現状では、建設業許可を受けることができないと判断したときでも、私は決して無駄足だとは思っていません。

・将来、いかに早い段階で許可を取ることができるのか、どうすれば許可を取ることができるのかをアドバイスさせていただくことができるからです。

・大阪府知事や国土交通大臣の建設業許可を取るための計画を立てることができるのです。この計画に従って行動することができるようになるというプラスが生じるからです。

・ですから、ご遠慮なく、アポイントをお取り下さい。

・すでに大阪府知事や国土交通大臣の建設業許可をお持ちの方で、1年ごとの決算変更届、役員変更・経営業務管理責任者や専任技術者の変更などの各種の変更届、経営規模等評価申請(経営事項審査)についても、ご相談・ご依頼を承っております。

・また、コンプライアンスに基づく建設業の運営管理のアドバイス・サポートも行っています。セカンドオピニオンとしてのご利用もできますので、お問い合わせください。


■建設業を営む中小企業をサポートします!!


1.建設業に従事している若者(その親御さん)、建設業者を定年退職された方、建設業に従事していた中高年の方、建設業許可取得をめざす建設業者さん、すでに建設業許可をお持ちの中小企業の社長さんを対象とした・・・

・建設業許可取得をめざすセミナー、建設業法から見たコンプライアンス(法令遵守)セミナーの実施
・建設業許可取得や建設業法から見たコンプライアンス(法令遵守)の個別相談の実施

2.建設業法から見た事業運営のアドバイザー・プランナー(顧問契約)

3.建設業許可申請手続(新規・変更・更新)、経営事項審査申請手続の代理

4.建設業の業種間のマッチング、建築士事務所とのマッチング、宅建業とのマッチング

などを行います。


●イチオシ情報●
・・・・・無料相談実施中です。・・・・・
ご希望があれば
こちらからお伺いします。
お忙しい社長さんや
ご担当の方に
喜ばれています。
お気軽にお声がけください。



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電話:06-6349-3710
FAX:06-6349-3731
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